2010-02-24 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
大体、このパークロロエチレンというのは、二十五メートルプールにスプーン一杯ぽんと落ちただけで水質汚染防止法にひっかかってしまうぐらい、本当に扱いづらいんです。 最後に言うのは、もう一個、ソルカンという、もう本当にシェアが一パーもない珍しい溶剤があるんですが、結局、今、事実上、石油系溶剤とほとんどないソルカン系溶剤以外は、ほぼ制限されて、禁止されているんです。
大体、このパークロロエチレンというのは、二十五メートルプールにスプーン一杯ぽんと落ちただけで水質汚染防止法にひっかかってしまうぐらい、本当に扱いづらいんです。 最後に言うのは、もう一個、ソルカンという、もう本当にシェアが一パーもない珍しい溶剤があるんですが、結局、今、事実上、石油系溶剤とほとんどないソルカン系溶剤以外は、ほぼ制限されて、禁止されているんです。
この対象となっている分野は、水質汚染防止、大気汚染防止、廃棄物処理及びリサイクル、省エネルギー及び代替エネルギーというものがこのグリーンエードプランの対象となっております。
それからまた、法律の成立当初は油濁事故発生時の国家的対応、除去体制についても規定があったようでございますけれども、これは今、水質汚染防止法に組み込まれているというふうに承知しております。
今日、地球環境問題が世界的規模で議論され、科学的実証をもとに、大気、水質汚染防止、海洋環境保護、食糧問題の解決あるいは地球の砂漠化阻止、緑化政策、森林保全等、さまざまな分野で環境政策が実施されるに至っております。我が国でも四大公害事件をもとに環境庁が設置されましたが、環境政策の対象も、国内問題にかかわらず、国際的な問題として地球的規模に立って行わなければならないような事態に至っております。
基本的な水質汚染防止対策も放置されたままに等しい状況であります。 根本的に問われていますのは、この放置されたままになっている十七万トンに及びますシュレッダーダストの完全撤去に向けまして、産廃の許認可を与えた香川県が代執行をも含めましてきちんと対応するということが求められているわけであります。
環境庁が水質汚染防止の立場に立って、水産庁が水産資源保護の立場で、厚生省が食品の安全性を確保するという立場で、特定の毒物から国民の生命と健康を守るという一元的な施策をつくり上げて関係省庁が総合的に規制をする、このことが今後絶対に必要だ、私はそういうふうに思っております。そのための関係各省庁の協議手続を厳密に規定すべきである、こういうふうに私は思っております。
次に、環境庁関係では、 地球サミットに臨む我が国の基本的態度、環境庁の環境省への格上げによる機能強化の必要性、リゾート開発の現状と自然保護対策、水俣病問題の早期解決への取り組み、東京湾等の水質保全対策、トリクロロエチレンによる水質汚染防止対策、長良川河口堰建設に係る追加的環境調査の調査結果、杉・ヒノキ花粉症対策、空き缶・空き瓶の再生利用と処分のあり方などでありました。
○山崎政府委員 事実関係がございますので私から答弁させていただきますが、キャンプ・ハンセン及びキャンプ・シュワブにおきます米軍の戦車道の建設に関しましては、水源地の水質汚染等のおそれがあることがわかりましたので、防衛施設庁から米軍に対しまして土砂の除去、それから一部のルートの変更等、水質汚染防止のための所要の措置を講ずるよう申し入れを行ったと承知しております。
○政府委員(内村良英君) 水質汚染防止法が適用があるかどうかということにつきましては環境庁の所管でございますので……。正確なことはちょっと申し上げられませんけれども、当然適用があると思います。 それから、御指摘がございました北谷村の油の流出事件でございますが、沖繩県庁からの報告によりますと、先生から御指摘がございましたように、二月の二十六日に油が流れたようでございます。
○山下(眞)政府委員 実は、私どもが当初一万七千と申しましたのは、水質汚染防止法によりまして有害な排水を出します特定施設の数というものが把握できるわけでございますが、これが約一万二千あるわけでございます。
なお、阿寒湖の水質汚染防止対策につきましては、本年度建設省により事業調査が行なわれましたが、当該地点が都市計画区域外の人口二千人、戸数七百戸の小温泉郷であること、また国立公園内であることなどにより、都市計画としての下水道事業の決定が困難とされているのであります。
そこで、今度それが出てまいりまして、いわゆる水質汚染防止の意味での海面になる、今度は河川のほうから出る問題でございますから、そういう水質保全行政上の問題であるということで、県がいわゆる環境保全行政の一環として直接の担当をしておるというようなかっこうでございます。
その他水質汚染防止対策あるいは発電所の周辺の監視網の問題であるとか、そういう点につきまして詳細な規定をいたしております。
アメリカのマスキー上院議員は、来週発表になる予定のニクソン大統領の公害教書に先立ちまして、総額二百五十億ドルに及ぶ全米水質汚染防止法案を議会に提出しましたが、この中で、水質基準をそこなうような排水をした汚染企業に対しましては一日一万ドル、故意に汚染した者には二万五千ドルの罰金を科するというものでありますけれども、さきの石原産業等の例もあり、このような汚染企業に対しては、わが国でもきびしい態度をとる必要
ではこの場合、直接関係のある「他の法令」とは何かということになりますると、大気汚染防止法の一部改正案及び水質汚染防止法案が用意されておりまして、いずれも直罰規定を設けることとなっておるようであります。それによりますると、いずれの法案においても、排出基準に反する排出をした者は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。こととしておるようであります。
卑下するわけではないのでございますが、この前の水質汚染防止法案が廃案になったように聞いておりますが、できるだけ私らはこの線に近づけたいとは思っておるのですけれども、一条例でもってこの点をぴしゃっと押えるというわけにはいかなかったわけです。また現在もその点はむずかしいと思います。